Patent application
-overseas-
外国出願
外国特許に関する業務は多岐にわたりますが、下記に主な内容を記載いたします。
このほかにも大小問わず様々な業務が可能です。お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、特に外国出願など海外(中国、日本、韓国、米国、ヨーロッパ、香港、マカオ、台湾は特に)に強みを持っております。
中国専利
中国では毎年、全世界の50%以上の専利(特許、実用新案、意匠を含む)が出されており、膨大な数のローカル専利が存在しています。
そのため、知財権利を確保せずにビジネスを始めると、中国においては、訴えられるリスクが極めて高く、対策は必須といえるでしょう。
中国でスムーズに専利権を獲得するには、中国審査官とスムーズにコミュニケーションが取れる専門家に依頼することが非常に重要になります。
このような理由から、弊社では審査官とのコミュニケーションを最も重要視しており、元日本特許庁審査官が複数人在籍しております。
また、中国語が堪能で、かつ中国実務に詳しい中国弁理士が複数人おり、日本の事務所に在籍していることで、日本企業の中国知財業務について、専門的サービスを迅速、かつ身近にご提供することができております。
中国商標
日本企業の中国進出において、商標に関する問題は避けて通れません。
中国の商標出願件数は、2021年に初めて1000万件を超え、有効登録商標件数も累積で4000万件を超えています。
いまや中国は、出願件数、有効登録件数においても、世界で引けを取らない商標大国なのです。
数ある問題の中でも使用を目的としない悪意ある出願は、長年にわたり議論され続けている問題の一つです。
弊社には、中国商標事情に詳しい中国弁理士が在籍しており、中国における”悪意の先登録問題”をはじめ、日本企業が中国で商標を登録するために考慮すべき事について定期的に情報発信をしております。
中国において商標問題でお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。
韓国特許
韓国の知財制度は、日本の制度と大きな差がなかった過去の時代から、近年、目覚ましい変化を遂げています。制度改正が頻繁に行われ、特許の優先審査、再審査などの制度が積極的に取り入れられ、意匠の3D図での直接出願という便利な出願方法が採択されています。
単に日本優先権を主張しながら韓国出願するような旧来のやり方はスマートとは言えません。
弊社では、韓国制度の変化にしっかりと対応し、的確な知財権利化戦略を提案しております。
また、日本企業はいまだに日韓特許翻訳やOA対応などを韓国側の現地代理人に丸投げしていることが多いのが実情です。
弊社には韓国語を母国語としている弁理士が複数名在籍しており、日本企業の韓国特許権利化業務を全て日本側の事務所で行っております。また、現地代理人を使う必要がなく、出願段階の韓国語への翻訳も行います。中間処理においても、ハブとなって、ファミリーの日本や米国、中国の情報を参照しながら、的確に韓国向けの対応が可能です。
日本にいながら非常にスムーズに韓国との対応が可能であるとして、大変ご好評いただいております。
台湾特許
台湾はPCTに非加盟のため、PCT国際出願によって特許を出願することができず、PCT出願+別個の台湾出願が必要な点に留意が必要です。
この場合、パリ優先権を主張しながら台湾への特許出願を行うことが一般的であり、日本の出願から優先期間中(1年以内)に台湾語(中国語繁体字)への翻訳+出願を済ませる必要があります。※1
※1:この期間内であれば「パリ優先権」の効果によって日本出願の出願日を基準として新規性・進歩性の判断が行われるため。
このため、日本語から台湾語(中国語繁体字)への翻訳タイミングは、日本語から中国語(中国語簡体字)への翻訳より早まっているのです。
しかしながら、台湾語と中国語の違いは、中国語繁体字と中国語簡体字の違いしかありません。
日本側のハブとなっている弊社では、台湾実務に精通した中国弁理士が直接台湾実務を担当しているため、台湾と中国大陸両方に通用する翻訳を行うことで出願段階のコスト削減を図ることができます。
また、OA応答においても、日本と中国大陸の権利化タイミングに合わせ、スケジュール調整することで、台湾の特許権利化を高いコストパフォーマンスで行っています。
内外意匠
特許制度の場合、は日本と海外の特許とすべき基準(例えば、進歩性の判断基準)がほぼ同じであるため、日本の実務に詳しい専門家が海外の実務を行っても特に問題はありません。
意匠の場合は、各国の制度がかなり異なっております。
例えば、中国の場合は最近になって部分意匠制度が導入されており、中国意匠では無審査登録制度を採択しています。韓国では、一部の意匠は無審査で登録、一部は審査することとなっています。
このように各国の意匠制度が異なることを、理解せず、日本で既に出願された意匠の優先権を主張しながら海外に出願するという手法は全くおすすめできません。
各国の制度に合わせ、出願戦略から考え直す必要があります。
数多く日本企業の海外意匠出願を担当してきた弊社の専門家達は、海外ならではのあらゆる実務に精通しており、お客様に的確な海外意匠出願戦略を提案することができます。